
企業にとって、売り上げ増加や新規ユーザーの獲得のためにマーケティングを行うことは必要不可欠です。
しかし、コロナ以降は以前と比較してマーケティングの手法も大きく変化しているため、市場の変化に適用できず伸び悩んでいるという企業のご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
マーケティング方法の見直しや強化を行っていくことが有効となる一方、なるべくコストを抑えたいという声も多くあるでしょう。
今回は、そんなマーケティング活動を行う際に利用できる補助金についてご紹介していきます。
補助金制度の種類や条件についても解説していきますので、是非最後までご一読ください。
目次
補助金を使用してできるマーケティングとは
補助金は中小企業庁や経済産業省などの公的な機関が中心となり、財源の多くが税金から賄われている制度です。
そのため、融資や出資金と異なり原則的には返済の必要がないというメリットがあります。
補助金を使用することで、
・Web広告
・アナログ広告
・ホームページ作成
・SNS運営 / SNS広告運用
・インフルエンサーのキャスティング
以上のようなマーケティングが可能となります。
これまでコストの面からマーケティングに力を入れることのできなかった企業も、補助金を活用することでマーケティングに挑戦することができる可能性があります。
マーケティングに使える補助金の種類
では、実際マーケティングに使える補助金はどういったものがあるのでしょうか。
補助金制度は企業の規模や目的により様々ですが、今回は主な4つをご紹介していきます。
小規模事業者持続化補助金
提供元:経済産業省
補助率:総額の2/3(コロナ特別対応枠は総額の3/4)
上限金額:50万円(コロナ特別対応型は100万円)
補助金の対象者:従業員数5~20名以下の中小企業
小規模事業者持続化補助金は、中小企業や個人事業主といった小規模事業者の販路拡大や生産性向上をサポートするための補助金制度です。
経済産業省のホームページでは「小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。」と案内されていおり、ホームページ制作費用やマーケティング戦略立案のコンサルティングなどにも使用することが可能となります。
ポッドキャスト番組作成、動画作成、SNSマーケティングなどのマーケティングに関しても、「広報費」として申請することができます。
また、コロナ特別対応型という特別なコースもあり、非対面で行うビジネスモデルを作る際に関わるマーケティングに使用することが可能となるのも特徴です。
なお、対象となる小規模事業者に該当するか否かは、常時使用する労働者の数によって以下のように定義されています。
業種 | 従業員数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数20人以下 |
マーケティングにまつわる補助金の中でも適用できる幅が比較的広く、使用しやすい制度であると言えます。
IT導入補助金
提供元:経済産業省
補助率:通常枠は総額の1/2、特別枠は最大3/4
上限金額:450万円
補助金の対象者:従業員数100~300名以下の中小企業
IT導入補助金は、経済産業省が主体となって提供している補助金制度で、中小企業や小規模事業者が生産性向上や業務効率化を目的としたITツールを導入を行う際に支給されます。
製造業・建設業・宿泊業・介護業など、さまざまな業種に対応している点が特徴です。
注意点として、単なるホームページ制作では補助金は支給されないことが挙げられます。
- さまざまな機能が付随するグループウェアを導入し社員間の情報共有を円滑にする
- 受付や予約など対面の代わりとなる機能をホームページが担う
- ホームページ上の顧客の動きを分析して、1to1マーケティングを実施する
- チャットをホームページ上に構築し、ユーザーの満足度を高める対応を行う
上記のようなホームページであることがIT導入補助金の支給の際に必要となるでしょう。
条件は少し厳しいですが、補助金額の上限が高いため、ECに力を入れたい企業は是非活用していきたい補助金制度です。
共同・協業販路開拓支援補助金
提供元:経済産業省
補助率:総額の2/3、もしくは定額
上限金額:5,000万円
共同・協業販路開拓支援補助金も経済産業省が提供しており、複数の中小企業・小規模事業者が共同・協業で販路を開拓する活動を支援する地域振興機関(地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関)を対象とした補助金制度です。
地域経済の活性化や商品展開力・販売力の向上を目的としており、展示会・商談会型・催事販売型、マーケティング拠点型の3種類があります。
広報費や展示会等出展費などは2/3以内、人件費や委託・外注費などは定額など、コースによって補助率が変わる仕組みとなっています。
補助対象事業は
・参画事業者の商品・サービスの改良やブランディング支援に加えて、販路開拓の機会提供を行うことにより、参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業であること
・10以上の事業者が参画すること
・参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取り組みであること
などの条件をクリアした場合に補助金が適用されます。
地域振興等機関に該当している事業者であれば、使いやすい補助金といえるでしょう。
販路拡大助成事業
提供元:東京都中小企業振興公社
補助率:小規模企業者は対象経費の2/3、その他中小企業者1/2まで
補助上限:150万円
販路拡大助成事業は小規模事業者、中小企業者を対処とした東京都の補助金制度であり、東京都に所在がある事業者のみが適用されます。
積極的にPR展開を図る都内中小企業者が販路拡大及び経営基盤のさらなる強化を図るために行う、展示会への出展等に係る経費の一部を助成することが目的の補助金制度です。
販路拡大助成事業では、主に展示会出展に関わる費用が補助され、出展費用以外にもwebサイト制作やパンフレットなど販促物の費用も補助されます。
補助の対象も幅広く、出展小間料、資材費から自社Webサイトの制作や自社製品チラシなどの費用も補助されるため、展示会やwebマーケティングで集客を行いたい際にはとても有効であると言えます。
上記は東京都限定の補助金制度ですが、いくつかの地域で同じ趣旨の補助金がありますので、自身の事業所ある地域で類似した補助金制度がないかを確認してみましょう。
マーケティングに補助金を使用する際の注意点
ぜひマーケティングに有効活用していきたい補助金制度ですが、受ける際にはいくつかの注意点があります。
計画書の作成が必要となる
上記で補助金を受ける際の条件をご紹介しましたが、補助金を受給するためには事業計画や経営計算を作成し、厳しい審査を通ることが必要となります。
計画書においては、新事業の魅力や想定される売り上げ、実現するための具体的な計画といった内容をを書面にして提示しなければなりません。
計画書作成には時間や手間といったコストがかかり、自社のことだけでなく市場についても把握する必要があるという点を念頭に入れておく必要があるでしょう。
法制度の把握・遵守が必要となる
審査が通ったのちに補助金を受理することができた場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)」を遵守する必要があります。
もし事業内容に変更が生じた場合や中止する場合、行政に報告することも忘れないようにしましょう。
また、反社会的勢力に関係する事業者ではないこと、事業場で用いている賃金が地域別最低賃金以上であること、訴訟や法令遵守上において問題を抱えていないことなどといった法制度についてもきちんと把握しておく必要がありますで、注意しましょう。
補助金は前払いではない
補助金の受給のタイミングが前払いではないことも把握しておく必要があるでしょう。
補助金は、実際に支払った費用の一部をのちに精算される形で支払われるため、支給されるまでの間自社で資金を用意する必要があります。
新しい事業を開始する場合は想定外の支出が生まれることも予測されるため、あらゆるケースを想定して余裕を持って資金を確保しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
以上、マーケティングに使用できる補助金制度の種類や条件に付いて解説しましたが、いかがでしたか。
マーケティングに関する補助金は、直接的な補助金は多くないため、様々な種類の補助金制度を上手く活用していくことが有効です。
自社以外の業界についても知ることが補助金に関しての見識を深めることにも繋がるでしょう。
この記事を参考に補助金制度についての理解を深め、新たなマーケティングに挑戦していきましょう。
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