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写真や映像をはじめ、コンテンツというものには「著作権」というものが存在します。

中には著作権の放棄を明言しているコンテンツもありますが、ほとんどの場合で権利は有効です。

そのため、画像や映像を載せることの多いSNSでは、知らず知らずのうちに著作権を侵害している可能性があります。

そこで重要になってくるのが、「コンテンツの二次利用」という概念です。

二次利用についてしっかり把握しておけば、著作権侵害を犯す可能性はなくなります。

本記事では一次利用と二次利用の違いなどについて解説いたします。

 

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著作物の一次利用・二次利用

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著作物の一次利用

著作物の一次利用は「コンテンツ本来の利用用途」を意味します。

例えば、文学作品であれば「書店での出版」、YouTubeで上げる動画であれば「YouTubeでのアップ」が一次利用にあたります。

逆に、コンテンツを受け取る側にとっては「書店で本を購入して読む」「YouTubeを視聴する」ことが一次利用となります。

 

著作物の二次利用

著作物の二次利用は「一次利用の目的から発展した、別の形態でのコンテンツ利用用途」を意味します。

例えばYouTube動画の場合は「その一部を地上波で放送する」「動画の一部分を切り取って雑誌に載せる」「YouTuberとしてグッズを販売する」ことなどは全て二次利用となります。

また、二次利用はコンテンツを発信した人のみの権利ではなく、他人が作成した各種コンテンツをコピー・転載することも含まれます。

最近では人気YouTuberの動画を使っていわゆる「切り抜き動画」を作成する人も増えましたが、このように映像コンテンツを入手し、形を変えてアップロードすることも二次利用となります。

 

二次利用はOKなのか?

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先ほどの二次利用の件でいえば、コンテンツを作った本人であれば許可を出す側なのでさほど問題ではありません。

争点となるのは「他人のコンテンツを二次利用したい場合はどうすればいいのか」というところでしょう。

まず基本的に、二次利用が許可されていないコンテンツの場合、もちろん無断で使用することはできません。

一方、コンテンツ側から「著作権フリー」や「クレジット明記が必須」と記載されている場合は、その利用条件を守れば使用可能です。

先ほど例に挙げた切り抜き動画も、多くの場合が動画作成者の許可を得て作っています。

 

ここで注意すべきなのは、「この原則はたとえ一次利用の際に対価を払っていたとしても同様」ということです。

例えば、Twitterの動画のアイコンに使うキャラクターをイラストレーターに有料で依頼したとします。

この場合、イラストをアイコンとして使う権利は依頼主にありますが、著作権はイラストレーターにあるので、依頼主は無断で二次利用をすることができません。

そのため、もしそのキャラクターをグッズのデザインとして使いたい!となっても、そのグッズを出すにはデザイナーの許可も必要となってくるのです。

そうなると、キャラクターを多方面に出すたびにいちいちイラストレーターの許可を取る必要があります。

このような事態を解決するには、著作権利用許諾(ライセンス取得)が必要になります。

イラストレーターに依頼する際、アイコンだけでなくグッズ等にも使用するなど、最初の契約書に二次利用の範囲や条件を明記していればトラブルも避けられるのです。

また、「著作権の譲渡」に関する契約を結べば、当初の想定以外でキャラクターが使われることとなっても問題はありません。

この契約を結ぶ際には

「著作権(以下、「本件著作権」という。なお、著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)の全部を譲渡する。」

と書かれていることが多いですが、『著作権法27条 翻訳権・翻案権』と『著作権法28条 二次的著作物の利用に関する権利』も含んでいないと、著作権を譲渡されても二次利用ができなくなってしまうので注意が必要です。

さらに著作権譲渡の際、「著作者人格権を行使しない」という言葉も契約書によく出てきます。

著作者人格権は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」からなり、クリエイターの名誉や作品への思い入れを守る権利です。

この特性上、著作者人格権だけは譲渡できないため、クリエイターに行使しないように依頼するという形で解決を図っているのです。

二次的著作物の権利範囲

二次的著作物の権利範囲は、「二次的著作者の創造性が生じた部分」のみで、それ以外の部分は現著作者に権利があります。

そのうえ、原作の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同じ権利を有するとされています。

つまり、二次的著作物には「原作者」と「二次的著作物の著作者」の両方に著作権が発生します。

そのため、たとえ原作者であっても、二次的著作物を無断利用することはできないのです。

そして、両者の許可を得て作成した三次的著作物は「原作者」「二次的著作物の著作者」「三次的著作物の著作者」の三者に著作権が発生します。

二次創作は著作権法違反なのか?

これまででも述べてきたように、二次利用には著作権者の許可が必要で、許可がなければ法律違反になります。

これは商業的な利用だけではなく、SNSという公の場でキャラクターのイラストを勝手にアイコンに使ったりタイムラインにアップロードすることも違反になります。

しかし、世の中のすべての違法アップロードが罰を受けているかというと、そうではありません。

著作権法は親告罪(検察官が公訴を起こす際に被害者の告訴が必要な犯罪)の対象であり、「著作権者が厳重な処罰を望むときに限って取り締まりを行うべき」とされているのです。

しかし、二次創作が「著しく品位に欠ける」「特定の第三者を傷つける」などに該当すると非親告罪となる可能性があるので注意しましょう。

最近では、芸能人側も写真・映像等の二次利用ルールについて明言することが増えてきました。

例えば、男性アイドルグループ「VOYZ BOY」は、自身のホームページで写真・映像等の二次利用ルール(SNS等への投稿、応援広告)について言及しており、問題ないケースとして

  • 公式SNS等で投稿された画像を集めて自分で編集作成したものを自分のSNSで投稿する

  • 利用可能な画像を自分のSNSのヘッダー等に掲載する

  • ご自身で制作されたファンアートをインターネット上で公開する

  • VOYZ BOYのワンマンライブで写真撮影可能席など撮影を許可された上で撮影した画像を自分のSNSで投稿すること。ただしネタバレになるようなタイミング、内容の投稿はお控えください。

と明記されているため、ファンも安心してSNS上で推し活することができます。

 

自分の著作物をSNSに上げた場合、著作権は誰にあるのか?

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SNSはその性質上、自らの写真やイラストを上げることが多々あります。

その著作権はアップした本人にあるのはもちろんですが、実はその画像の利用権者は他にもいます。

例えば、Twitter社は個人のツイートについて、以下のように定めています。

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社が、既知のものか今後開発されるものかを問わず、あらゆる媒体または配信方法を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります(明確化のために、これらの権利は、たとえば、キュレーション、変形、翻訳を含むものとします)。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

引用:サービス利用規約|Twitter社

つまりTwitter社は、自身及び他人のツイートを閲覧可能にする代わりに、あなたのツイート内容を「適切な形であれば、ユーザーの許諾を得ずとも再利用が可能」であるということを示しています。

利用規約で収集した情報の取り扱いに関する記述は、FacebookやInstagramなどの他のSNSにもあります。

ブログやニュースメディアでツイートが埋め込まれていることがよくありますが、あれは「投稿した時点で許諾していることになるので、個人に連絡がなくても引用できる」ということになります。

ただしこれはあくまでも埋め込みなどの開発者用機能を使っている場合に限るため、ツイートの画像のみを切り取って使う場合などにはユーザー本人に許諾を得る必要があります。

まとめ

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いかがでしたでしょうか?

自らが画像や動画を上げる機会の多いSNSでは、自らが著作権者となることもあれば、逆に他人の画像を勝手に使って著作権法違反になる可能性もあります。

どちらにせよ、著作権と二次利用について正しく知っておくことで、線引きがどこにあるのかが明確になります。

皆さんも、もし勝手に自らの著作物が勝手に二次利用されて困っている場合、弁護士に相談することをおススメします。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

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