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SNSではアイコンやヘッダーをはじめ、様々な場面で「画像」が使われます。

しかし画像を使う際、気を付けなければならないのが「著作権の侵害」です。

著作権を侵害すると、場合によっては民事訴訟または刑事訴訟を起こされる可能性があります。

本記事では、著作権とは何か?どこまでが著作権の侵害にあたらないのか?について、解説していきます。

 

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「著作権」とは?

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人が何かを創作で生み出した場合、作り出したものを「著作物」、作り出した人を「著作者」を呼びます。

法律によって著作者に与えられる権利のことを「著作権」と呼び、著作者の権利を保護することによって著作物の適切な利用を促すために作られた制度が「著作権制度」なのです。

著作権法では著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義され、著作権はこれらすべてに該当します。

具体的に定義されているのは以下のものとなります。

  1. 小説・脚本・論文・講演などの言葉によって表現されるもの
  2. 音楽
  3. 舞踊・無言劇などの身振りや動作によって表現されるもの
  4. 絵画・版画・彫刻その他の美術
  5. 建築
  6. 地図・学術的な図面・図表・模型その他の図形
  7. 写真
  8. 映画
  9. コンピュータプログラム

ただし、上記1~9をもとにして創作された二次的著作物に関しては、元の著作物とは別に著作権があります。

例えば、小説を映画化した場合、映画の著作権は小説を書いた本人ではなく映画を作成した本人となります。

著作権違反の例

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他人の著作物を使用すると必ず著作権侵害になる、というわけではありません。

「私的使用の範囲」、例えば個人的にスマホに入れて見る、または仲間内などのLINEグループで共有するのであれば侵害にはなりません。

しかし、私的使用の範囲を超えて著作者に無断で使用すると著作権の侵害にあたります。

TwitterやInstagram・YouTubeでは、アイコン・ヘッダー・掲載する画像や動画はすべて私的使用の範囲外となります。

LINEの場合、個人間のやり取りは大丈夫ですが、アイコンの使用は私的使用の範囲外となってしまうので注意が必要です。

では画像の中でも、どこまでがセーフでどこからがアウトなのでしょうか?

具体的に見ていきましょう。

顔写真

アイコンとして使われることが多い顔写真ですが、自分の写真の場合はもちろん大丈夫ですが、他人の写真を許可なく使用している場合は著作権侵害です。

よく好きな芸能人の写真をアイコンにしている人がいますがこれはもちろんNGとなります。

それだけではなく、友達や家族といった一般人の写真も、本人の許可がなければNGです。

さらに人物の写真の場合、肖像権(他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利)の侵害にもあたります。

ただ、例えばイベントモールでの営業の様子を写真に撮っても肖像権の侵害にはあたりませんし、SNSへのアップで著作権の侵害にあたることもありません。

キャラクター

好きなアニメやゲームがあり、そのキャラクターをアイコンに使う場合もありますが、これも著作権の侵害にあたります。

この場合、ネットから拾ってきた画像だけではなく、自分が持っているグッズのキャラクター部分だけ撮影するという手法でも同様に著作権の侵害になります。

さらに、上記の顔写真にも当てはまりますが、自分で加工した場合でも「元の著作物の本質的特徴を保ったまま使用した場合」、つまりはあまりにもそのまま使用しているとみなされた場合、元の著作物との類似性や依拠性が認められて著作権の侵害にあたります。

動物や風景・食べ物の写真

これらの場合も、自分で撮影したものであればおおむね問題ありません。

ただし、他人のペットや他人の家の中の風景の写真であれば、やはり飼い主・持ち主に許諾を得ないといけません。

また外食の場合、その店が撮影およびSNSへのアップがOKなのかを確認するようにしましょう。

アーティストの楽曲

アーティストの楽曲をBGMに使った動画をSNSに投稿する行為は、原則として著作権侵害にあたります。

ただし、Instagram、Facebook、TikTok はJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)と年間包括契約を結んでいるので、アーティストの楽曲をアップロードしても問題ありません。

Twitterは上記契約をしていないため、著作権侵害となるので注意しましょう。

他のSNSで利用可能かについては、JASRACのサイトをご確認ください。

「引用」はどこまでOK?

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画像の転載には基本的に著作権者の許可が必要ですが、例外的に著作権の侵害にあたらない場合があります。

それが「引用」です。

ただし、以下の6点をすべて満たす場合に限られています。

  1. 公表された著作物であること
  2. 引用の必要性があること
  3. 引用箇所とそれ以外が明瞭に区別されていること
  4. 本文が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
  5. 引用著作物に改変が加えられていないこと
  6. 出典を明記すること

たとえば、論文の中にあるグラフを使ってわかりやすく解説したいと考えたとき、

・引用することで、文章の内容に説得力が出る(=引用の必要性)
・あくまで考察部分がメインで、グラフはその補助である(本文が「主」、引用部分が「従」)

ため、出典を明記すれば引用は問題ありません。

そしてこのとき、グラフを加工した場合は「元の著作物の本質的特徴を失わせたのでオリジナルになる」のではなく、事実を捻じ曲げる行為にあたるので絶対にやめましょう。

また、SNSの画像を引用したい場合、勝手に使用するのではなく、引用リツイートやリポストといった機能を利用すると著作権の侵害にはあたりません。

 

「著作権侵害」のペナルティの重さは?

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では実際、著作権侵害に対してどのようなペナルティが課せられるのでしょうか?

民事責任

損害賠償請求

民事責任で最も可能性が高いのが「損害賠償請求」です。

著作権侵害により著作権者が被害を受けた場合、その被害額を請求されることになります。

その額には侵害行為により下がった著作物の売上の補填分・著作物のライセンス料に相当する額だけではなく、損害回復のための弁護士費用も含まれ、著作権法によって定められています。

さらにこれとは別に、顔写真が全く関係のないところで無断に使用され、精神的な苦痛を受けた場合は「著作者人格権が侵害された」として慰謝料を請求される場合もあります。

差止請求

著作権者がすぐにでも使用を止めさせたい場合、著作権侵害行為の差止請求をされることがあります。

これは内容証明郵便や裁判により請求されることになるのですが、その場合は直ちに画像の使用停止・画像の破棄をする必要があります。

名誉回復措置請求

著作者人格権侵害のように著作権者に精神的苦痛が伴った場合、名誉回復措置請求がされることもあります。

その内容は事実関係の公表や謝罪広告の掲載なので、一般的には新聞や雑誌に対して行われることが多いのですが、フォロワーの数が多く影響が甚大だとみなされると、SNSでも同様の措置が取られる場合があります。

刑事責任

まず、著作権侵害の刑事責任はすべての場合で問われるわけではありません。

著作物の無断使用は「親告罪」とされ、被害者が告訴をして初めて犯罪として成立します。

そのため、著作者自身が告訴しない限りは刑事責任を追及されることはありません。

ただ、著作権法違反の内容が重度のものとみなされる場合や、著作権者が死亡している場合などは「非親告罪」となり、著作権者の告訴なしでも刑事責任が追及される可能性があります。

著作権侵害

著作権侵害の場合、懲役10年以下、1000万円以下の罰金、または両方を科される可能性があります。

また、その侵害行為が法人の業務に関して行われた場合、実際に侵害行為をした人および法人の両方に対してペナルティが科される可能性があります。

この場合、法人に対しては3億円以下の罰金が科される可能性があります。

最近の例では2021年、ファスト映画(映画のあらすじや結末までを字幕やナレーションつきでコンパクトにまとめた映画)を動画サイトに投稿していた3人が著作権違反で逮捕され、有罪判決が言い渡されました。

ファスト映画は一見「引用」にも見えますが、引用の必要性がなく、さらには引用部分が「主」になっているため、引用と認められないのです。

著作者人格権侵害

著作者人格権侵害の場合、懲役5年以下、500万円以下の罰金、またはその両方を科される可能性があります。

まとめ

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SNSの普及で個人が気軽に画像や動画を上げるようになった現代、著作権のことをあまり知らずに投稿している人も多くいると思われます。

しかし、「著作権法」という法律がある以上、知らなかったでは済まされないのです。

「芸能人の写真をアイコンにしている人も多いじゃないか」と思われるかもしれませんが、これは芸能人自身が訴えないだけであって、そのアイコンで迷惑行為をした場合は名誉棄損で訴えられる可能性も大いにあります。

アイコンはフリー素材または自分で撮影した写真を使用するなど、他者の著作権を侵害しないように気を付けましょう。

また、著作権を侵害されて困っている場合は、弁護士に相談するようにしましょう。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

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