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SNSでの情報収集が主流となってきた昨今、企業はSNS上で活躍するインフルエンサーに自社ブランドの製品やサービスを紹介してもらう、いわゆる「インフルエンサーマーケティング」を依頼することが多くなってきました。

インフルエンサーの活動は基本的に自身のSNSで製品をPRすることですが、企業側としては「さらに宣伝したい」と考えられるでしょう。

その際、企業にとっては「二次利用」ということになるのですが、二次利用についてしっかりと把握していないと後々大変なことになる懸念があります。

そこで本記事では、インフルエンサーマーケティングにおける二次利用についての注意点やメリットなどをご紹介していきます。

インフルエンサーマーケティングの二次利用とは?

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インフルエンサーマーケティングにおける二次利用とは、「起用したインフルエンサーが投稿した内容を自社の広告やPRで再利用すること」を指します。

例えば

  • 広告配信
  • 店頭ポップへの活用
  • 自社Webサイトへの掲載
  • 自社SNSアカウントでのリポストや引用ポスト

などがあります。

「自社webサイトへの掲載」は依頼した仕事を実績として紹介しているだけなので、一見すると二次利用には見えないかもしれませんが、SNS投稿には著作権があるのでこれも二次利用にあたるのです。

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二次利用にはインフルエンサーの許可が必要

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上記にもあるように、たとえ企業側が依頼したことによるSNS投稿であっても、その投稿の著作権・肖像権はインフルエンサー側にあり、企業側にはありません。

そのため、インフルエンサーの許可なく投稿を使用するのは肖像権や著作権の侵害にあたります。

ただ企業側が最初から二次利用を想定していた場合、いちいち許可を取るのは大きな手間となります。

そこで、企業はほとんどの場合、インフルエンサーとの最初の契約書の中に「コンテンツの権利の帰属先」を明記しています。

インフルエンサーが動画や記事、SNS投稿などのコンテンツを制作した場合、その知的財産権が誰に所属するのかについて明らかにしておくのです。

内容としては

  • 知的財産権がインフルエンサー・企業のどちらに帰属するのか
  • コンテンツを自社が二次利用できるのか
  • 二次利用の範囲
  • 利用料
  • 利用期間

などです。

中には当初の二次利用の範囲よりも広げたい場合などもあるでしょうが、その場合は新たに許可を取る、もしくは契約を結びなおす必要があります。

また、インフルエンサーが案件などと無関係に商品をPRし、その商品を販売している企業が「ぜひインフルエンサーとして依頼したい」となる場合もあるかもしれません。

その際は改めて契約を結ぶことになりますが、たとえ自社製品を好意でPRしているからといって契約前に勝手に二次利用してはいけません。

例えばインフルエンサーがX(旧Twitter:以下X)でカップ麺を褒めていた場合、カップ麺メーカーが公式Xで引用ポストするのは問題ありませんが、画像を切り抜いてポストすることはたとえ自社の商品に関することでも著作権・肖像権の侵害にあたります。

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二次利用契約のメリットと注意点

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メリット:SNS以外の場面で使える

前述のように、二次利用によって様々な場面で使えるため、インフルエンサーのフォロワー以外にもアピールすることができます。

例えば、インフルエンサーに依頼して制作してもらった調理器具の動画を、実際に調理器具を販売している店で流すと、まるで実演販売のようになるため、売り上げアップが見込めます。

動画はエンドレスで、さらにいろんな店舗で流せるため、実演販売のコスト削減にもつながります。

メリット:認知拡大

SNSでもインフルエンサーが自社製品を大々的に宣伝している投稿をリポストすることや引用ポストすることで、そのインフルエンサーのファンがアカウントに流入する場合があります。

アカウントに訪れる人が多くなればなるほど、フォロワー数が増加したりエンゲージメント率が向上するなど分かりやすく目に見える効果が期待できるでしょう。

そのため、企業とインフルエンサーのタイアップは多ければ多いほど企業の宣伝に繋がり、ユーザーに認知されやすくなりますね。

メリット:売り上げアップ

インフルエンサーの投稿を上手く自社ECサイト訪問へ紐づけることで、PV数の増加に伴い商品購入・サービス利用者数の増加に影響を及ぼします。

紐づける方法として引用ポストにECサイトなどの外部リンクを記述したり、インフルエンサーの投稿に訪問したくなるようなキャッチ―な文言と共にリンクを貼りつけてもらうなど、SNSの使い方を工夫してマーケティングに活かすことが可能です。

また宣伝してくれたポストをプロフィール下に固定してもらうようお願いすることや、特殊な例ではありますが閲覧者に目立ちやすいアイコンを一定期間変更してもらい企業を連想するようなデザインにすることも工夫の一つと言えますね。

メリット:素材撮影の手間が省ける

通常の広告では写真や動画の撮影だけでもかなりの手間がかかります。

一方、インフルエンサーマーケティングではある程度の要望を伝えるだけで、構図や動画の流れをインフルエンサーに一任することができます。

契約によっては撮影したものの使用しなかった素材を提供してもらい、別のPR場面で使用することもできます。

注意点:使い方によってはインフルエンサーから止められることも

二次利用契約によって素材が自由に使えるようになった場合でも、インフルエンサーが止める場合があります。

なぜならクリエイターには「著作者人格権」というものがあり、クリエイターが望まない使われ方・改変のされ方をした場合は差し止めることができるのです。

この著作者人格権は著作権と異なり、完全に譲渡することはできません。

そのため、著作権にかかわる契約書では「著作者人格権を行使しない」という項目を記載し、トラブルを避けるようにしている場合がほとんどです。

とはいえ、インフルエンサーが不快に思うような改変は、双方にとって良いとは決して言えません。

たとえ自由に改変することができたとしても、節度を持って進めるようにしましょう。

まとめ

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インフルエンサーマーケティングにおいて、二次利用は一次利用以上の効果をもたらす可能性があります。

ただ、そのためにはインフルエンサーとしっかりと契約を結び、契約の範囲をしっかりと確認したうえで進めていくことが必要です。

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