【表現記載例あり!】化粧品やサプリメントは要注意!PR投稿時の注意すべき表現は?【薬機法・景品表示法・ステマについて】

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    資料の概要

    この記事はインフルエンサーマーケティングにおいて、PR投稿をするにあたり、注意すべき法律や表現について説明いたします。

    PRする商品やサービスを実際使用してその使い勝手などを投稿する「インフルエンサーPR」には、実は投稿内容の表現について、法律にかかわる部分があることをご存知ですか?

    たとえば、 化粧品、サプリメントや健康食品、あるいは医療エステなどでは「薬機法(旧薬事法)」によって「●●に効く」「●●が治る」などをはじめとした表現に規制がかけられています。

    他には、 PRする製品を良いものだと誇大にアピールする(優良誤認)ことや、 「今だけ安い」と言いながら実は年間とおして同じ値段だった(有利誤認) なども、「景品表示法」に抵触します。

    インフルエンサーは、これらを知らず知らずのうちに表現してしまうことによって、フォロワーからの信頼を失ってしまう可能性があります。依頼してきた企業の配慮が足りないことが原因ですが、「知らなかった」では済まず、何より大切なフォロワーを裏切る行為になります。

    自分を守るためにも、フォロワーとの信頼を維持するためにも、自分のメインジャンルにかかわる法律については最低限学んでおきましょう。

    本資料で身につくこと

    • 薬機法について
    • 景品表示法について
    • ステマについて

    このような方におすすめです

    • インフルエンサーの方
    • インフルエンサーマーケティングを実施される方
    • マーケティング担当の方
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